2012年5月24日 (木)

昨日はスカイツリーがよく見えました

昨日は東京スカイツリーのオープン2日目でしたが、
初日とは打って変わって天気が良かったので、
うちのマンションのベランダからもライトアップした
スカイツリーがよく見えました。

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夏になったらベランダで東京スカイツリーを見ながら
ベランダビアガーデンをやりたいなと思って、
今から楽しみにしております。

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2012年5月23日 (水)

東京スカイツリー オープン

昨日は、東京スカイツリーのオープンでした。
強風でエレベーターが停止したりして、
大変だったようですね。

まあ、高所恐怖症の私は展望台には登りたいとも思いませんが...。

夜になっても雨と風が強くて、かなり視界が悪い状態でしたが、
うちのベランダからライトアップしたスカイツリーを
なんとか見ることができました。

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2012年5月21日 (月)

金環日食

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今日は何と言っても金環日食の話題でしょう。

うちのマンションの非常階段から見えました。
晴れているときは日食グラスで見ていたのですが、
曇ってくると日食グラスでは見えなかったので、
肉眼で見て写真も撮りました。

金環日食の画像を2枚アップしました。

雲がかかっていて、
なんとなくレントゲン写真みたいですが、
きれいな金環が見れました。

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2012年5月20日 (日)

東京ソラマチ

昨日は、22日(火)にオープンする東京ソラマチの特別内覧会に行って来ました。

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スカイツリーを真下から撮影してみました。

やはり、すごい迫力です。

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まだ、オープン前ということで、
わりとゆっくりできましたが、
オープンしたらしばらくの間は
すごい人出になるんでしょうね。

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2012年5月 2日 (水)

GWですが

ゴールデンウィーク真っ最中です。

世間では9連休の会社もあると思いますが、
うちの事務所は昨日と今日は仕事をしています。

昨日も今日もほとんど電話がかかってこないし、
来客もないし、おかげで仕事がはかどります。

今日は、先月ご依頼をいただいた
相続税の申告書の作成をしています。

集中して仕事をするにはいい環境です。

明日からは4連休。
部屋をかたづけなきゃです。

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2012年4月28日 (土)

つきじ安さんに行きました。

昨日は、葛西にある「つきじ安さん」に行きました。

葛西に引っ越したら行きたかった店のひとつです。

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刺身の盛り合わせがすごいボリュームです。
それからたけのこの煮物がなんだか懐かしい味付けで、
とてもおいしかったです。

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赤貝のニラぬたです。
他の店ではなかなか食べられない料理です。

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とても気に入りました。
常連さんになると思います。

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2012年4月27日 (金)

昨日、葛西に引っ越しました。

昨日、南砂町から葛西に引っ越しました。

まだ部屋の中がダンボールだらけです。

連休中にかたづけて、生活できるようにしなきゃいけないから
ちょっと大変です。

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今朝は、5時頃電車の音でいちど目が覚めました。

そのあと、すぐ寝ましたが...。
二度寝、最高です。

昨日引っ越しが終わってからテレビとブルーレイレコーダーと
アンテナをもとどおりに接続したのですが、BSは映るけど
地デジはまったく映らない状態でした。

チャンネルを地デジにすると「アンテナの信号が受信できません」と
いうようなメッセージが出て、画面は黒いままでした。

アンテナの接続に問題があるのかなと思って、
一生懸命調べたのですがわかりませんでした。

そこでいろいろ調べてみたら
地デジの場合、電源を抜いたらチャンネル設定をやり直さないと
映らないそうです。

テレビとブルーレイレコーダーの両方のチャンネル設定を
やり直したら映るようになりました。

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2012年4月25日 (水)

西口プロレスに行って来ました。

昨日は、友人たちと西口プロレスを見に行って来ました。

友人の友人にチケットを取ってもらい、
リングサイドの最前列の席でした。

スカパーで放送するそうですが、
カメラの向かい側の最前列ですから
テレビに一番よく写る席です。

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長州小力

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昨日の メインイベントは、

見た目が邦彦 VS アントニオ小猪木 のタイトルマッチでした。

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西口プロレスは台本ありだそうですが、
メインイベントは結構本気で迫力がありました。

すごくおもしろかった、ハマりそうです。
また行きたいです。

次回のメインイベントは、
見た目が邦彦 VS 長州小力 のタイトルマッチだそうです。

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2012年4月20日 (金)

来週葛西に引っ越します

来週、5年間暮らした南砂町から葛西に引っ越します。

というわけで、
先日、マンションの引き渡しを受けました。

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この物件の気に入った所は、何と言っても利便性と眺望です。

葛西駅徒歩1分。
部屋の真下は葛西駅です。

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そして、
角部屋なのでリビングからも寝室からもスカイツリーが見えます。

リビングから。

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そして、寝室から。

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昨夜、カーテンの採寸の為、マンションに行ったら
たまたまスカイツリーが点灯していてとてもきれいでした。
5月22日の開業が待ち遠しいですね。

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2012年4月 9日 (月)

隅田川 お花見屋形船

先週の土曜日は屋形船で隅田川のお花見に行って来ました。

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桜が満開で、スカイツリーも目の前に!

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夜景もきれいでした。

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2012年4月 7日 (土)

桜が満開です

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今日は、マロンとクルミを連れて行船公園に散歩に行きました。

桜が満開でした。

少し寒かったですが、マロンとクルミも気持ちよさそうです。

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2012年4月 3日 (火)

雇用の創出

4月になりました。

うちの事務所では、今までパートで働いてくれていた人を
4月1日から1名正社員として働いてもらうことにしました。

こうして、地域の雇用の創出に貢献するのも
事業をしているものの責務だと思っております。

これからも事業を拡大していって、
ひとりでも多くの方に仕事の場を提供したいと
考えております。

私一人の力なんて小さいものですが、
日本中の経営者がそういう意識を持てば、
雇用状況も良くなって、消費も回復して、
日本経済ももう良くなっていくと思うのですが...。

人件費の安い海外に生産拠点を移して、
国内では派遣切りや早期退職勧告をして、
人を減らしていく会社を見ると嫌な気分になります。

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2012年4月 2日 (月)

ソニー サイバーショット DSC-HX30V

今回は、3月16日に発売されたばかりの
「サイバーショット DSC-HX30V」を購入して
スタジアムに行きました。

デジカメですが、1820万画素で、
ズームは40倍まで可能です。

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上の画像が座席からズームしないで撮影した画像で、
下の画像が同じ場所から40倍ズームで撮影したものです。

選手の顔の表情まではっきりわかります。
デジカメもずいぶん進化しましたね。

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3月31日 VS 川崎フロンターレ

3月31日(土曜日)暴風雨の中、埼玉スタジアムに行って来ました。

今年はじめてのサッカー観戦でした。
試合は、前半1点リードしたものの後半同点に追いつかれ、
結果は1-1の引き分けでした。

後半74分に阿部勇樹、80分に槙野と立て続けに退場になり
二人少ない状態でロスタイムも含めて残り15分を守り続けないと
いけない非常に厳しい試合でした。
しかし、この厳しい試合を引き分けでしのいで、勝ち点1を
もぎ取ったのは今後の自信になるのではないかと思います。

また、終了間際のグランドとスタンドが一体になったスタジアムの
雰囲気は、久しぶりに興奮するものでした。

選手のみなさん、お疲れ様でした。

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(サイバーショットDSC-HX30VB  40倍ズームで
メインスタンドロアー後段より撮影しました)

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2012年3月23日 (金)

じぶん銀行

あらためて過去のブログを見てみると
7月25日のブログでじぶん銀行のことを
ほんの少しだけ悪く書いていることに気づきました。

その後、スマホのモバイルsuicaにチャージする必要があって、
じぶん銀行に口座を開設しました。

三菱東京UFJのATMで普通に入出金ができるので便利ですよ。

それと最近知ったのですが、
じぶん銀行は金利がすごくいいんです。

大手都市銀行の定期預金の金利が大体0.02%位なのに対し、
じぶん銀行は6ヶ月定期預金の金利が0.4%。

大手都市銀行の約20倍の金利です。

私は某大手都市銀行にあった預金をじぶん銀行に移しました。

今では、じぶん銀行が我が家のメインバンクになっております。

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2012年3月16日 (金)

昨日は久しぶりにスポーツクラブに行ってきました。

確定申告期間中は忙しくて行けなかったので、
昨日は久しぶりにスポーツクラブに行って、
汗を流してきました。

運動不足でなまった体をほぐそうと頑張ったので、
今日は筋肉痛になるかと思ったけど、大丈夫です。

ということは、明日あたり筋肉痛かな?

それとも、あさって???

年はとりたくないですねwobbly

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2012年3月14日 (水)

確定申告終わりました。

昨日で、ご依頼をいただいていた確定申告書の提出が
全て終わりました。

期限内にすべての申告を終えたことに
安堵しております。

うちの事務所では4年前から電子申告で申告書の提出をしています。
そのおかげで確定申告書の提出が随分楽になりました。

以前は、3月15日の夜遅くに郵便局の本局まで行って、
「今日の消印でお願いします。」と言って、
確定申告書を郵送していたのを懐かしく思います。

今年の確定申告では、ちょっとしたハプニングがありました。

6年以上働いてくれた人が、3月1日に突然「明日でやめます」と言って
やめてしまいました。

やめた理由は...
本心を言わない人なのでよくわかりません。
いわゆる、「一身上の理由」ということでしょうか。

3人しかいない職場で、しかも確定申告時期の一番大変なときに
突然やめられて、確定申告時期を乗り越えられるかなと
不安な気持ちになりました。

だけど、残った2人が一致団結して頑張ってくれて、
無事に危機を乗り越えられました。

その人は事務所の中心の人だったので、
以前からやめられると困るなと思っていて、
待遇にも気を使っていたのですが...

やめても何とかなるものですね。

逆にその人がやめたことによって、
事務所の風通しが良くなったというのは
意外な発見でした。

そして、残った2人が成長したことがなによりの収穫です。

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2011年7月25日 (月)

モバイルSuica

私が使っているスマートホン(au IS04)が、
7月23日(土)にモバイルSuicaに対応したので、
早速モバイルSuicaのアプリをダウンロードしました。

入金(チャージ)はクレジットカードと銀行口座からの入金の
2通りありますが、クレジットカードだと年会費1,000円取られるので、
私は銀行口座(三井住友銀行)から入金しています。

モバイルSuicaのアプリをダウンロードして、
チャージしようとして、「入金する(銀行口座)」を
タッチしたら「じぶん銀行」という銀行しかない。

インターネットで調べてみたら
三井住友、みずほ、三菱はスマートホンのチャージに
対応していないらしい。

そこで、旧携帯電話を使って、三井住友銀行の口座から
限度額までチャージをして、その金額をスマートホンに
移しかえるという面倒な作業を強いられました。

これまでは、普段の通話やメールはスマートホンを使って、
電車やバスに乗るときだけは旧携帯電話を使っていました。
これからは旧携帯電話は必要なくなりますので便利になります。

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2011年7月11日 (月)

メンズ日傘

関東地方も梅雨明けして、長く暑い節電の夏が始まりました。

R0010641 私は、以前から男の人も日傘をさすべきだと思っていましたが、猛暑だった昨年の夏にメンズ日傘を買いました。

今日、今年はじめてお客様のところに行くのに日傘を使いました。

日傘をさしていると常に日陰を歩いている状態ですので、直射日光をうけてもそれほど暑さを感じません。

「日焼けをしないための日傘ではなく、直射日光から身を守るための日傘です。」
自分の身は自分で守らないと誰も守ってくれませんからね。

「クールビズスタイルに日傘」、私は結構おしゃれだと思います。

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2011年6月24日 (金)

適用額明細書の添付が必要になりました。

この4月決算法人の申告から法人税の申告書が変更になりました。
(正確には「平成23年4月1日以後終了する事業年度」からです。)

別表1(1)の様式が変更になって、気がついた方もいらっしゃると思います。

Photo

左が平成23年3月31日以前に終了する事業年度の法人税申告書別表1(1)で、
右が平成23年4月1日以後に終了する事業年度のものです。

どこが変わったかというと、
右上のほうに「適用額明細書提出の有無」という欄ができました。

「適用額明細書」を提出する場合は「有」に○をつけ、
「適用額明細書」を提出しない場合は「無」か○をするようになりました。 

それでは、「適用額明細書」とは何かといいますと、
平成22年の税制改正で、
「租税特別措置法の適用状況透明化等に関する法律」
というのができました。
それに基づき、法人税の租税特別措置法を適用する場合は「適用額明細書」を
作成して、法人税申告書に添付して税務署に提出することになりました。

「適用額明細書」の添付がない場合は、
租税特別措置法の適用が受けられない場合があります。

具体的には下記のものが対象になります。

別表一(一) 法人税の特別税率(普通法人)
別表一(二) 法人税の特別税率(公益法人等)
別表一(三) 法人税の特別税率(特定の医療法人等)
別表六(六) 試験研究費の総額に係る特別控除
別表六(七) 試験研究費の増加等に係る特別控除(中小企業者等)
別表六(八) 試験研究費の増加等に係る特別控除
別表六(十) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別控除
別表六(十一) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除
別表六(十四) 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別控除
別表六(十七) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別控除
別表六(十八) 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別控除
別表八(一) 受取配当等の益金不算入
別表十(一) 沖縄の認定法人の所得の特別控除
別表十(二) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除
別表十(三) 対外船舶運行事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入
別表十(四) 商工組合等の留保金額の特別控除
別表十(六) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
別表十(七) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金算入
別表十(八) 特定目的会社及び投資法人の支払配当の損金算入
別表十(九) 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入
別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入
別表十二(一) 海外投資等損失準備金の損金算入
別表十二(二) 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入
別表十二(三) 岩石採取場、廃棄物最終処分場及び露天石炭探鉱場に係る特定災害防止準備金の損金算入
別表十二(四) 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入
別表十二(六) 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入
別表十二(七) 使用済燃料再処理準備金の損金算入
別表十二(八) 原子力発電施設解体準備金の損金算入
別表十二(九) 保険会社等の異常危険準備金の損金算入
別表十二(十) 特別修繕準備金の損金算入
別表十二(十一) 社会・地域貢献準備金の損金算入
別表十二(十二) 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入
別表十三(四) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入
別表十三(五) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入
別表十三(六) 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入
別表十三(七) 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入
別表十三(八) 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入
別表十三(十) 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入
別表十三(十一) 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入
別表十三(十二) 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入
別表十三(十三) 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入
別表十四(二) 寄附金の損金算入
別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額
別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額
別表十六(三) 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額
別表十六(四) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額
別表十六(五) 取替法による取替資産の償却額
別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入

ほとんどの会社にとっては馴染みの薄いものが多いですが、
そのなかで中小企業でよく使うのが、
「別表一(一) 法人税の特別税率(普通法人)」と
「別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。

「別表一(一) 法人税の特別税率(普通法人)」は、
中小法人の年800万円以下の所得に対する法人税率を18%(法人税法では22%)に
するというものです。
中小法人で、黒字決算で法人税が発生する場合は、
必ず「適用額明細書」の添付が必要です。

「適用額明細書」の添付を忘れたばかりに法人税率18%の特例が受けられず、
法人税率22%で税額計算しなければならなくなる可能性もありますので、
お気をつけ下さい。

「別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は、
青色申告を提出する中小企業者は、30万円までの資産を購入した場合
固定資産に計上しないで、損金処理できるというものです。

「適用額明細書」の書き方、その他詳しいことは国税庁のホームページで
ご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm

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2011年6月 6日 (月)

休日高速上限1000円が6月19日で終わります

東日本大震災復興財源確保という名目のもとに
休日高速上限1000円と高速道路の無料化実験が
6月19日で終わります。
そして、6月から実施予定だった高速上限2000円も
中止になってしまいます。

休日高速上限1000円につきましては、
これはあくまで私の個人的な見解ですが、
もともと麻生内閣がETCの普及を促進させるために
始めた制度だと思っていました。

理由としては、休日高速上限1000円が利用出来るのは、
ETC搭載車だけ、普通車限定、土日祝日限定、ということです。
ETC搭載車だけ→文字通りです。
普通車だけ→トラック、バスなどはすでにETCを付けている車が多い
        ので、普通車限定にした。
土日祝日だけ→サンデードライバーはETC普及率が低いから

また、3連休の時は別ですが、普段の土日だけだと
日帰りか1泊旅行にしか利用できません。
日帰りか1泊では、観光地にそれほどお金は落ちませんので、
観光地にとってあまりメリットはない制度だと思っていました。
むしろ早く終わってもいいと思っていました。

しかし、6月から始まる予定だった平日上限2000円の制度が
なくなってしまったのは残念です。
この制度については、近距離の場合は逆に損になるなどという
重箱の隅をつっつくような反対意見もありましたが、
多くの利用者にとっては大変メリットのある制度だと思っていました。

特に高速道路を使っての2泊、3泊以上の長距離の旅行には
かなりのメリットがあるもので期待していました。

この特例がなくなったことにより、残念ながら
高速道路を使っての長距離旅行をする人は激減するでしょうね。
例えば、東京から大阪まで高速道路で行くのに片道12,000円
かかりますからね。福岡までなら24,000円ですよ。

自分で車を運転して道路を走るのにこれだけ高い料金を
払わなければならないというのはなんなんだろうと思います。

東日本大震災による自粛により大きなダメージを受けた観光産業、
特にホテル、旅館業にとってはこの一連の制度の廃止により
トドメを刺される結果になるのではないかと危惧しています。

日本経済の停滞にもつながらないかと心配しております。

この高速道路政策の改悪により浮かせる財源は約3000億円だと
言われております。
それより子ども手当約2兆7千億円を減額したほうがいいの
ではないでしょうか。

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2011年5月19日 (木)

事務所の電子化3

先日、ipad2を買いました。

事務所の電子化の一環として、
電子化したお客さまの申告書を見たり税法の本を読んだりするのに
使えるかなと思ってipad2を買ってみました。

まず、ipad2を買って一番残念だったのは、
日経電子版の紙面ビュアーが見れないことでした。

日経電子版は契約していますのでipad2でも見れますが、
パソコンでは日経新聞の紙面を見れるようになっているのですが、
ipad2では見れないのです。
紙面ビュアーを表示しようとすると「adobe flash player」を
インストールしてくださいという表示が出るのですが、
インストールしようとしてもできないのです。
いろいろ調べたのですが、どうもできないらしいです。

それから「adobe reader」というパソコンでは定番のPDFを読むソフトも
インストールできないので、PDFファイルを見れないのかと思いましたが、
これは他のPDFファイルのアプリで見ることができました。

ですから、電子化した過去の申告書や電子化した税法の本も
問題なく見れますので、ipad2を仕事で使うことはできなくは
ないのですが、どうも使い勝手があまりよくありません。

私は携帯はAndroidのスマートフォンを使っていますが、
仕事で使うにはipadよりAndroidのほうが使いやすいかも
しれないです。
auから出ているAndroid搭載のMotorola製のタブレットや
これから発売される予定の東芝のタブレット、ソニータブレットも
興味があります。

しかし、やはり仕事で使うにはソフトの互換性を考えても
ウインドウズ搭載のタブレットが一番いいのかなと
思ってきました。
ウインドウズ搭載のタブレットはまだ少ないですが、
これからいろいろと発売されるようですから期待しています。

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2011年5月11日 (水)

朝イチでメールは読まない

「朝イチでメールは読むな!仕事ができる人に変わる41の習慣」
(著者酒巻久氏 朝日新聞出版)という本を
先日東芝が開設した電子書籍ストア「ブックプレイス」で購入して、
自分のレグザフォン(IS04)で読みました。

著者はキャノン電子の社長だそうですが、
キャノン電子では部長以上は出社してから2時間以内は
メールの閲覧を禁止しているそうです。
なぜかというと、頭が冴えた朝はメール対応ではなく、
自分がやるべきもっと大事な仕事からスタートするべきだ、
メールは一仕事終えた、2時間後に開けばいい、
ということです

これには、私も大いに同意できます。
なにも朝一でメールの返信をする必要はないですね。

私は、毎日帰るときに翌日の仕事のスケジュールをたてるのですが、
翌朝事務所に来るとまずメールソフトを開いて、返事を書くということを
していました。
多いときはメールの返信で、あっという間に1時間が経過している
時もあり、前日たてた予定が大幅に狂うこともしばしばでした。

今は一仕事終えてからメールソフトを開くように変更しまして、
仕事がスムーズに進むようになり、ストレスもだいぶ減りました。

そういえば以前、いただいたメールになるべく早く返信しようと思って、
メールソフトの設定の「新着メールをチェックする」間隔を5分にしていました。
あまりにも頻繁にメールが入ってくるので仕事がはかどらず、
今は60分に変更しております。

メールは確かに便利ですが、メール依存症になってはいけない、
メールに振り回されてはいけない、と思います。

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2011年5月 2日 (月)

新緑の美しい季節になりました

ゴールデンウィークになりました。

4月29日(金)から5月8日(日)まで10連休という会社も
あるということで、うらやましいかぎりです。

うちの事務所では、
スタッフは4月29日(金)から5月8日(日)まで10連休ですが、
私はこの時期は3月決算法人の申告で忙しくて、
ここ数年ゴールデンウィークはありません。

私は今日も仕事です。
明日からも金曜日までは仕事の予定です。

新緑の美しい季節になりました。

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上の画像は、いつも犬の散歩をしている自宅近くの仙台堀川公園です。

東京23区内にもこういう自然の豊なゆたかなところがあるんですね。

こういうところをいつも散歩できて幸せです。

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2011年4月22日 (金)

事務所の電子化2

今回は、事務所の電子化についての具体的な手法を
説明させていただきたいと思います。

事務所にある書類はおおよそ以下の4つに分けられます。
これらの書類をPDF化することから電子化がはじまります。

1.電子申告した申告書等
2.紙の書類
3.エクセル、ワードなどのファイル
4.本

1.電子申告した申告書等

私の事務所では、約4年前から法人税、消費税、所得税、
法人事業税などの申告書は、ほぼ100%電子申告で
申告しております。

電子申告済みの申告書、申請書は、電子申告ソフトで
「PDF変換」ボタンを押すと一発でPDFファイルにできます。

2.紙の書類(預金通帳のコピーなど)

これはドキュメントスキャナで読み取ってPDF化します。
スキャナは、定番の「富士通SCANSNAP S1500」を使っております。
お客様からお預かりした預金通帳のコピーや電子申告を開始する
前の申告書の控えなど紙の書類がいっぱいありますが、
このスキャナを使えば用紙をまとめてセットするだけで高速で
読み取りができますので、すごく重宝しています。

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3.エクセル、ワードなどのファイル

「富士通SCANSNAP S1500」に付属していた
「Adobe Acrobat 9 Standard」(Acrobat Readerとは違います)
をインストールするとエクセル、ワードのメニューに「Acrobat」と
いうメニューが追加されますので、「Acrobat」メニューを押して
PDF化します。

4.本

本も結構場所をとります。
税法は毎年改正されますので、少なくとも法人税法、所得税法、
相続税法の本は毎年購入して、最低5年間は手元に持っておく
必要があります。

こういう本は、まずバラして、下のディスクカッターでのりのついてる
側をカットしていきます。
何回かにわけてカットしますが、ガイドを使えばほぼ均一なサイズに
カットできます。

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そして、よくばらしてからドキュメントスキャナでスキャンして、PDFにします。
そして、検索可能なテキストに変換します。
そうすることで文字での「検索」が可能になります。
これが結構便利です。
たとえば、所得税法の本で「住宅借入金等特別控除」と入力して
検索すると該当ページがすべて表示されますから、ページを開いて
目で探すより簡単に調べられます。

そして、最後にデジタルファイリングソフトに取り込みます。

R001064

ソフトは今のところ「富士通SCANSNAP S1500」とセット購入した
富士通の「楽2ライブラリ」というソフトを使っています。
同じメーカーの製品ということで「富士通SCANSNAP S1500」
との相性は抜群ですが、他に良いソフトがあるかどうかは
まだ検討中です。
近い将来、タブレット端末でも申告書ファイルを見れるようにする
必要がありますので、そのあたりも考慮して決めたいと思っています。

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2011年4月13日 (水)

事務所の電子化

私の事務所では、今年の1月から事務所の書類の電子化を
進めております。

いままでは、ご覧のように他のほとんどの税理士事務所と同様、
お客様ごとに過年度の申告書や決算書類をバインダーに綴じて、
キャビネットに保管しておりました。
(画像が汚くて申し訳ありません)

R001051_2

R001052

これからは、ご覧のようにパソコンのなかにファイル管理ソフトを入れて、
お客様ごとのバインダーをつくって、過去の申告書や決算書類を
保管するようにします。

半年から1年くらいの間は、従来の紙ベースの保管と電子データの
保管を並行して、最終的には電子データのみの保管に移行する
予定にしております。

R001061

R001063

R001064

私が事務所の書類の電子化に取り組もうと思った理由は二つあります。

ひとつはスペースの問題、ふたつめは防犯、防災上の問題です。

1つめのスペースの問題ですが、
これはお客様の数が増加していることと
1社のお客様でも年を重ねるごとに綴じる書類が多くなり、
バインダーをNo.2、No.3と増やしていかなければならないので、
事務所のスペースが足りなくなってきたことです。

2つめの防犯、防災上の問題ですが、
これは事務所の書類を電子化して、他の安全なところに
バックアップをとるようにすれば、たとえもし泥棒が入って
パソコンを壊されても、大地震でパソコンが壊れても
データさえ無事ならすぐにもとどおりの業務が続けられるし、
お客様の大事な申告書等を守れると考えたからです。

今回の東日本大震災の惨状をテレビで見まして、
この取り組みが正解だったとあらためて思っております。

具体的な方法につきましては、また後日報告いたします。

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2011年3月30日 (水)

久々の更新です

久しぶりの更新です。

まずは、3月11日の東日本大震災で被災された方々に
お見舞い申し上げますと同時にこの震災でお亡くなりに
なられた方々に心よりお悔やみ申しあげます。
また、被災地の一日も早い復興を祈念いたします。

私の方は、今日で1月決算法人の申告が終わりまして、
ほっと一息といったところです。

11月決算法人の申告期限、法定調書合計表の提出期限、
給与支払報告書の提出期限がともに1月31日、
12月決算法人の申告期限が2月28日、
個人事業者の確定申告期限が3月15日、
1月決算法人の申告期限が3月31日と
1月からず~っと締切りに追われて、胃が痛くなるような日々でした。

ほっと一息できるのも少しの間だけで、
4月中旬からは3月決算法人の申告でまた忙しくなります。

3月決算法人の申告期限が5月31日ですので、
ここ数年はゴールデンウィークは休んでいません。
日曜日だけは休みますが、祝日と土曜日は仕事をしています。
今年のゴールデンウィークも例年通りになりそうです。

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2011年2月12日 (土)

昨日も今日も仕事です

世間は3連休ですが、
私は昨日も今日も仕事をしております。

12月決算法人の申告、個人の確定申告と1年で一番忙しい時期ですから
2月に入ってからは、夜遅くまで仕事をしております。

2月の始めころはしんどかったですが、今はすごく体調も良くて、
この調子なら日曜日も仕事できそうな感じです。

いわゆる「ランナーズハイ」みたいなものですかね。


この調子なら3月15日の確定申告の締切りまで土日も休みなく
やっていけそうな気がしますが、まだ1ヶ月以上ありますから
とりあえず明日の日曜日は休みます。

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2011年2月 2日 (水)

2月になりました

2月になりまして、
税理士にとっては、12月決算法人の申告
そして個人の確定申告と1年で一番忙しい
時期がやってきました。

以前、サラリーマンをしていた頃は、
残業をしないで午後5時に帰っていました。

12月、1月は会社を出る時間はもう外が暗いのですが、
2月になると午後5時でもまだ明るいんですね。

会社から帰るときに外が明るいとなんとなくうれしくて、
うきうきした気分になったのを覚えています。
まだ寒いのですが、もう春が近いなと思ったものです。

その感覚が体に残っているのか、
税理士になった今でも2月になると
仕事はものすごく忙しくなるのですが、
なんとなくうれしい気分になります。

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2011年1月 8日 (土)

確定申告無料相談を行います。

2月5日(土)から3月12日(土)までの毎週土曜日、
西葛西駅前の当事務所におきまして、
給与所得者(サラリーマン、OL)を対象に確定申告の無料相談をします。
申告書の作成までご指導させていただきます。
希望者には、その場で電子申告で申告書の提出までいたします。


確定申告をしなければいけないけど、どうやっていいか分からない方、
税理士に依頼すると費用がかかるからどうしようか迷っている方、
税務署に行くと混んでいて待たされるから嫌だという方、
平日は仕事があって動けないという方、
ご予約お待ちしております。

※完全予約制ですので、前日までにメールか電話でご予約下さい。
(予約は午前9時から午後16時まで1時間単位です)

なお、対象者は、以下の方に限らせていただきます。
・給与所得者(=サラリーマン、OL)で、途中で会社を辞めて、年末時点で就職をしていない方
・給与所得者で、医療費控除を受ける方
・会社で年末調整をしていない方で、收入が2000万円以下の方
・2ヶ所以上から給与をもらっている方


※給与所得者でも以下の方は対象外です
給与所得者で、不動産所得、譲渡所得など他の所得がある方
給与所得が2000万円を超えているため年末調整ができなかった方
昨年住宅を購入されて住宅借入金等特別控除を受ける方

税理士事務所を開業して10年が経ちまして、
なんとかこの仕事で生活ができるようになりました。
何らかの形で社会貢献をしたいということで始めることにしました。
好評なら来年以降も続けていこうと思っております。

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2010年12月27日 (月)

税理士事務所開業後

私は、1999年12月に江戸川区西葛西に税理士事務所を開業しました。
お客様がゼロからのスタートでしたので、
2000年の收入はほとんどありませんでした。

うちの事務所は駅前に大きい看板を出していますが、
事務所の看板を見て来られるお客様はほとんどいませんでした。
また、別料金で電話帳の表示を少し大きくしたり、
郵便局で切手を買うときに入れてくれるビニールに広告を出したり、
また、江戸川区役所で住民票などをとるときに
入れる封筒にも広告を出しました。
しかし、どれもこれもほとんど効果はありませんでした。

もともと少なかった貯金も底をつき、
借金だけが増えていく日々でした。

2000年、2001年、2002年もほとんど増えず、
2002年の時点で、お客様はわずか7件だけ。
もうこれ以上借金できるあてもないし、
どうすればお客様が増えるのか真剣に考えました。
「税理士を探す人はどういう人だろうか?」
「税理士を探す人はどうやって探すのだろうか?」
などなどいろいろと考えて悩みぬきました。

そして、出た結論はインターネットのホームページでした。

私はその前からホームページは作っていましたが、
とてもお客様を獲得できるレベルのものではありませんでしたので、
仕事がなく暇だったこともあり、2002年の秋、
約2週間かけてかなり満足のいくものができました。

そして、その後急激にアクセス数が増えて、
お客様がどんどん増えだしました。

お客様を増やすホームページの秘訣は、
企業秘密の部分もあってあまり書けませんが、
要因の一つは、ホームページに料金表を載せたことだと思います。
おそらく、私が日本ではじめてホームページ上で料金表を公表した
税理士でしょう。

その頃の税理士の料金は不明瞭で(今でもそういう税理士もいますが)、
相手の顔色をうかがいながら料金を決めるようなところがありました。

その頃、他の税理士のホームページをいろいろ見ましたが、
「事務所紹介」「業務内容」など一般的な内容で、
ホームページを見た人から問い合わせがあれば、
「一度伺って見積りを出しましょう」という話に持ち込んで、
相手の顔色をうかがいながら料金を決めようという考えのもとに
作成したようなもので、料金を明示している税理士はいませんでした。

「ホームページで物を売るには料金を表示しないと売れない」
これはごく当たり前のことです。
税理士もこれと同じで、「税理士はホームページでサービスを売るの
だからサービスを売るためには料金を表示しないと話にならない、
料金がわからないと問い合わせもこない」という
ごく当たり前のことに気づいて、料金表を作成しました。

そういう努力があって、
2003年はプラス43件、2004年はプラス37件、2005年はプラス33件と
順調に増えていき、100件を超え、このころやっと軌道に乗りました。
今現在の顧問先は約200件です。

税理士という資格を持って開業しても資格だけでは仕事は増えません。
また、人と同じことをしていたのでは成功はおぼつかないでしょう。
頭を使って、知恵を搾り出して、他の同業者よりも一つ上のサービスを
提供するということを考えて、それを実行に移していかないとビジネスを
成功させるのは難しいものです。

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2010年12月10日 (金)

税理士への道

私が税理士になろうと思ったのは28歳のときでした。
早い人は10代から税理士試験の勉強をしていますので、
かなり遅いスタートでした。
私は大学を卒業してから6年間、一般の会社に勤めて、
サラリーマンをしていました。
大学を卒業するときは、特にやりたい仕事もなく、
あまり深く考えないで就職しました。

27歳で結婚をしたのですが、
ちょうどバブルが崩壊して急激に景気が悪化していた頃で、
この先サラリーマンをしていて、もし会社が潰れたら
どうなるのだろうという不安がおこりました。

そこで「何か資格を取ろう」と思っていろいろ調べたのですが、
会社で経理の仕事をして、日商簿記検定2級を取っていましたので、
税理士が一番いいのではないかと思い、税理士試験の勉強を
始めることにしました。

仕事も一般の会社から税理士事務所に転職し、
税理士試験の専門学校に通い始めました。

昼間仕事をして、夜週2日専門学校に通うという生活が
はじまりました。
学校がない日も夜7時から9時までは自宅で勉強をして、
また、電車での通勤の時間もすべて勉強に充てました。

その結果、
1年目に簿記論合格、
2年前に財務諸表論合格、
3年目に消費税法合格
と順調にきたのですが、
4科目目の法人税法でつまづいて、3年かかりました。

5科目目の税法の選択科目は相続税を受験したのですが、
1年目、2年目と自分では合格だと思っていたのに「不合格」、
次の年はもう年齢のほうも36歳になっていましたので、
今年受からなかったらもうやめたほうがいいかなと思っていました。

税理士試験は毎年1回8月初めに試験があるのですが、
その年のゴールデンウイーク前に体調が悪くなって、
病院に行ったら検査をしてもらったらエコーで胆石が見つかり、
肝臓の数値も正常値が50以下のところが1,400まで上がっていて、
即入院。

結局、6月初めまで1ヶ月以上入院をしてしまいました。
8月初めが試験だったのですが、こんな状態じゃあ無理だろうと
思って受験したらなんと合格していました。

こうして、8年がかりでやっと税理士になることができました。
長い道のりでした。

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2010年11月21日 (日)

税理士試験の合格科目

税理士試験の合格科目は下記の5科目です。

必須科目→「簿記論」、「財務諸表論」
選択必須→「法人税法」、「所得税法」のどちらか1科目
選択科目→「相続税法」、「消費税法」、「固定資産税」、「住民税」、
        
「事業税」、「酒税法」、「国税徴収法」のうち2科目

税理士試験は科目合格制ですので、一度に5科目合格する必要はなく
何年か掛けて5科目合格すれば、税理士試験合格となります。
科目合格率は各科目約10%です。

何年か掛けて5科目合格すればいいのですが、
言い換えれば、合格率10%の試験に5回合格
しなければいけないということです。

そこで、税理士試験の実質合格率(受験者数に対する合格者数)を
計算すると毎年2%程度です。

公認会計士試験は、一発勝負ですが合格率10%程ですから
税理士試験より公認会計士試験のほうが易しいといえます。

現在の法律では、公認会計士の有資格者は税理士会に
登録すれば税理士として仕事をすることができることから
難しい税理士試験を避けて、公認会計士試験に合格して
税理士になろうとする人が多くなっています。

これでは、税法の「ぜ」の字も知らない税理士が増えてしまい、
税理士の信用が失墜してしまいかねません。
知らない人から見れば、その税理士が税理士試験を受かった
税理士なのかそうでないのか区別がつきませんから問題が
あると思います。

ちなみに私の合格科目は、
「簿記論」、「財務諸表論」、「法人税法」、「消費税法」、「相続税法」です。

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2010年11月10日 (水)

税理士紹介サイトは違法です

東京税理士会の綱紀部から会員税理士あてに
「品位保持について」という文書が届きました。

懲戒処分を受ける税理士の中に税理士法に対する
認識の甘さが見受けられるので、「品位保持」
に対する意識を高めるようにという内容です。

税理士法及び会則のひとつに
「非税理士との提携の禁止」という項目があり、
そのなかのひとつに以下の一文があります。

「直接間接又は有償無償を問わず、
業務上の斡旋を受け又は紹介すること」


これには当然、税理士紹介サイトも含まれます。

税理士が「税理士紹介サイト」に登録して、
顧問先を紹介してもらうことは、当然この
「非税理士との提携の禁止」にあたり、
税理士法違反になります。

こういう行為を行うと税理士も罰せられるおそれがあるし、
税理士紹介サイトも税理士法違反で摘発される可能性があります。

まあ、税理士紹介サイトを運営する会社は、
違法行為ということは百も承知でやっているのでしょう。
摘発されるまでは荒稼ぎをしようということでしょうね。

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2010年10月25日 (月)

月次巡回監査は必要ですか?

税理士事務所の中には、「月次巡回監査」と称して、
毎月税理士が顧問先を訪問して書類を預っていって、
税理士事務所のオフコンに入力して
高い報酬を徴収している事務所があります。
(大きい税理士事務所になると税理士が来ないで、
事務所スタッフが来るところもあるようです)

大規模な会社なら毎月税理士と会って相談や打合せをして、
月次で損益を把握する必要とすることもあるでしょうが、
家族規模の会社ではそこまでのサービスを
必要としないところがほとんどです。

「月次巡回監査」を必要としない会社にも
「月次巡回監査」を押し付けることによって
無駄な費用を負担させて、お客様のことを
まったく無視したやり方をしている税理士事務所が
あるのが現状です。

先日、うちの事務所の顧問先になっていただいた会社は、
それまで「月次巡回監査」をしている税理士事務所に
月額顧問料40,000円、決算料300,000円支払っていました。
年間合計780,000円です。

当事務所に変えていただいて、6ヵ月ごとに書類をお預かりして
当事務所で会計帳簿を作成していますが、年間の報酬は260,000円に
削減できて非常に喜んでいただいております。

また、先日相談に来られた会社は、
それまで「月次巡回監査」をしている税理士事務所に
月額顧問料30,000円、決算料150,000円支払っていました。
年間合計510,000円です。

これでは経営がやっていけないというので、
うちの事務所に何とかして欲しいと相談に来られました。
「うちは決算だけだと年130,000円です」と言いまして、
うちの事務所に変えていただくことが決定しました。
(金額はいずれも消費税抜きです。)

昔ながらのやり方をしている税理士事務所の中には、
「月次巡回監査」ではないと仕事を引き受けないと
いうところも多いようですので、
こういうご時世ですから税理士もお客様の事情を
汲んで、臨機応変に対応するのが当然だと思います。

税理士はサービス業だということを忘れてはいけません。
自分の事務所のやり方を押し付けないようにしないと
いけないと思います。

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2010年10月20日 (水)

ランチライム

私の事務所のある「西葛西」には食べる店が
いっぱいあります。

そのなかで、私がお昼に入る店の条件は、

1.ランチタイム 禁煙の店

2.個人が経営している店

「2の個人が経営している店」という意味は、
税理士のお客様は個人事業主や小規模会社ですから
そういう店にお金を払って、儲けていただきたいという
気持ちからです。

これは、夜飲みに行くときも同じです。
例えばですが、吉野家とかマクドとか和民とかの
大企業に儲けさせても税理士にとってはまったく
メリットはありませんからね。

西葛西には食べる店がいっぱいありますが、
チェーン店が多いので、1.2.の条件を
満たしている店となるとランチタイムに
入る店はある程度限られてしまいます。

もっともっと多くの人が独立して、
個人の店が増えてほしいと思います。

起業するには少し勇気がいります。
そして、成功するには大いなる努力と知恵が必要です。

しかし、一度しかない人生ですから
会社に勤めて人に指図されるような生き方よりも
自分で人生を切り開いていく生き方をしたほうが
楽しいし、やりがいがあると思います。

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2010年10月18日 (月)

年末調整の扶養控除申告書の用紙が変わります

年末調整の扶養控除等申告書の用紙の様式及び
書き方が変わります。

用紙につきましては下記のPDFをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf

昨年までは、扶養控除の対象となるお子さんがいる場合は
「B.控除対象扶養親族」の欄に氏名、生年月日等を記入
していましたが、子ども手当が支給されるのに伴って、
平成23年分の所得税から16歳未満の子供に対する扶養控除が
廃止されますので、16歳未満のお子さんの氏名はここには書きません。
そのかわりに
一番下の「住民税に関する事項」という欄に
16歳未満のお子さんの氏名、生年月日を書きます。

さらに昨年までは高校生、大学生は「特定扶養親族」の
欄に○をしていましたが、今年は大学生だけ○を
つけるように変更になります。

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2010年10月15日 (金)

経理士事務所???

先日のブログで、税理士の事務所の看板は、
「○○会計事務所」か「○○税理士事務所」かということを
書きましたが、やはり「○○税理士事務所」が正解です。

「○○会計事務所」というのは、
公認会計士で税理士もやっている人の事務所か
あるいは過去に出した「○○会計事務所」という
看板をそのままつくり直していないかどちらかでしょう。

そういえば、先日町を歩いていたら「○○経理士事務所」
という看板を見つけました。
かなりの年数の経った建物で、自宅兼事務所という感じでしたが、
「経理士事務所」という看板だとおじいさんの税理士がやってそうですね。

「計理士」という資格は戦後の一時期あった資格で、
今でもお年寄りの人のなかには「税理士」のことを
「経理士」という人もいます。

ちなみに私の義父も85歳くらいですが、「税理士」のことを
「経理士」といいます。
それから何故かわかりませんが、
義父は「不動産屋」のことを「シュウゼンヤ」(修繕屋と
書くのでしょうか?)といいます。

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2010年9月17日 (金)

会計事務所とは?

私は、10年ほど前に東京都江戸川区西葛西に事務所を開設しました。

町中にある税理士の事務所の看板を見ると、
「○○会計事務所」と「○○税理士事務所」の2種類があります。
(○○には税理士の苗字が入ります)

私は税理士ですから迷うこともなく、「横山税理士事務所」という
看板を出しましたが、開業後しばらくの間は「会計事務所」とは
何だろうと疑問に思っていました。

税理士の本業は会計業務ではないのに何故「「○○会計事務所」と
いう看板を出しているのだろうと。

そもそも税理士の業務とはなんでしょうか?

税理士法第2条第1項に
「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次の事務を行うことを業とする。」
1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談

さらに税理士法第2条第2項をみると
「税理士は、第1項の業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の
記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる」と
書かれています。

つまり、会計業務というのは、税理士の付随業務なんですね。

付随業務である会計というものを事務所名につけるというのは
私にはどうも違和感があります。

20~30年前に税理士は、いち早く事務所にオフコンを導入して、
それまで関与先が手作業で行っていた帳簿付けをコンピューターで
代行することによって売上を伸ばしていた時期がありました。
税理士にとっては古き良き時代というところでしょうか。
私が開業する前の話ですが...。

その時代の名残で、
今でも「○○会計事務所」という名称が存在しているのでしょうか。
公認会計士の事務所と混同しそうですね。

ちなみに、税理士法には以下のように規定されています。

第40条  税理士及び税理士法人は、税理士業務を行うための
       事務所を設けなければならない。

第40条2 税理士が設けなければならない事務所は、
       税理士事務所と称する。

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2010年9月15日 (水)

生命保険料控除の改正時期

現在は所得税の「一般生命保険料控除」上限5万円、
「個人年金保険料控除」上限5万円ですが、
「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」ともに
上限が4万円に引き下げられます。

この改正は平成24年分以降の所得税について適用されます。
(平成23年分の所得税については従前どおりです。)

また、一般生命保険料、個人年金保険料の所得控除の
引き下げにつきましては、平成24年1月1日以後に
締結した保険契約が対象になります。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約につきましては、
平成24年以降も従来通り上限5万円の控除が受けられます。

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2010年9月 6日 (月)

厚生年金保険料率 改定のお知らせ

厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(10月納付分)から
「160.58/1000」(現在は157.04/1000)に変わります。

改定前 157.04/1000 (従業員 : 78.52/1000 事業主 : 78.52/1000)
改定後 160.58/1000 (従業員 : 80.29/1000 事業主 : 80.29/1000)

自社で給料計算をされている場合はご注意ください。

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2010年9月 2日 (木)

経営者も簿記の勉強が必要?

先日、ある経営者の方と決算の打合せをしていた時のことです。

その経営者の方が、
「私、決算書の見方が分からないんですが、どうすればいいですか?
簿記の勉強をしたほうがいいですか?」と質問されました。

「いやいや、経営者は簿記の勉強はしなくていいですよ。
経営者は決算書の見方がわかればいいのですから」

そこで、決算書の見方を説明した本をいくつかご紹介しました。

簿記は決算書を作るためのものですから、
経営者は決算書の作り方を知る必要はないのです。
決算書を見る力、決算書を経営に生かす方法がわかればいいのです。

これは、車を運転する人が車の作り方を勉強する必要が
ないのと同じことですね。

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2010年8月19日 (木)

税理士の探し方 きれいすぎるホームページには注意を

以前のブログで、
「一度税理士とお付き合いを始めたら
長い付き合いになります。
安易に税理士紹介サイトに依頼して、
のちのち後悔することのないように地道に
個々の税理士事務所のホームページを回ってみて
いい税理士を探してください」と書きました。

そのうえでもう一つ注意すべき点は、
きれいすぎるホームページには注意を」です。

きれいすぎるホームページは
業者が作っている可能性が高いです。
税理士紹介サイトが税理士のホームページを
作る場合も多いのです。
税理士は、お年を召した方も多くいらっしゃいますし、
インターネットにうとい人が多いので、税理士を
食い物にしているとしか思えません。

そういう業者にお金さえ出せば
いくらでも見栄えのいいホームページができるし、
税理士のなかにはホームページ作りを
業者任せにしている人も多くいます。

きれいすぎるホームページで、
内容が画一的なものは専門業者任せの
可能性が高いと思って間違いないでしょう。

いろいろな税理士のホームページを回っていると
「これは他でも見たようなホームページだな」と
いうものが多々あります。
こういうのは専門業者が作ってもらったものです。

私はなにもホームページを業者に作ってもらうことが
悪いことだというわけではありません。

私が言いたいのは、
「税理士本人が自分の言葉で書いていないホームページはダメだ」
ということです。

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2010年7月28日 (水)

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら

「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」
という長いタイトルの本を読んでみました。

この本は、表紙を見たときは何かチャラチャラした
内容の本なのかなと思いましたが、読みはじめてみると
おもしろくて一気に最後まで読み終えました。

おもしろいだけではなく、
中身は本格的で、なかなかためになる内容です。

「顧客とは誰か」
「マーケティングとは何か」
「人を生かすこと」
「働きがいを与えることの重要性」
「社会の問題に貢献する」

などなど経営者として知っておかなければならないことを
改めて考えさせられました。

おすすめです。
アマゾンで購入して、ぜひ、読んでみてください。

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2010年7月20日 (火)

新手の税理士紹介業者?

私の事務所にもしつこいくらい税理士紹介サイトの運営会社から
電話やメール、FAXで勧誘がきます。
まあ、メールとFAXの場合は無視しておけばいいのですが、
厄介なのは電話です。

そういう業者は、こちらの都合もきかないで一方的に話を始めます。
断っても断ってもしつこく話を続けて、
なかなか電話を切らせてくれません。


最近、新手の税理士紹介業者と思われる会社から
次々と電話がかかってくるようになりました。

話はこんな感じです。
「弊社は○○○(某大手コピー機メーカー)の販売店をしております。
弊社のお客様で江戸川区近辺で税理士を探している方がいまして、
よろしかったら横山先生を紹介させていただけませんでしょうか」

「うちはそういうお話はお断りしていますので」とお断りをして、
その後の詳しい話はきいていませんので、
本当にお客様から税理士を紹介してほしいと頼まれたのか、
それとも紹介手数料がほしいのか、
私の事務所に恩を売ってコピー機を売りたいのか、
私の事務所のお客様に私をとおしてコピー機を売りたいのか、
本当の目的はわかりません。

しかし、よく考えてみますと、
コピー機の販売店の人がコピー用紙やトナーを届けに会社に来たり、
定期的にカウンターを見に来たりしますが、
経営者がそういう人に税理士を紹介してくれないかと
相談するとはあまり思えないのです。

そうすると一番可能性が高いのは、新手の税理士紹介業者です。

普通のアプローチでは、まともな税理士には断られるので、
あの手この手で電話をかけているのでしょうね。

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2010年7月14日 (水)

税理士の探し方 税理士仲介業者にひっかからないように

「google」などで「税理士」などという大まかなキーワードで検索すると
各々の税理士のホームページが出てくる前に
税理士紹介サイトのホームページがずらずらと出てきます。

「税理士を無料で紹介」、「あなたにピッタリの税理士を探します」
などという言葉が並んでいます。
まったく、うっとうしいことこの上ありません。

最近次々とそういう税理士紹介業者が出来てきて、
まじめにやっている税理士は困惑しています。

ほとんどの税理士紹介業者は、本業は別のことをしていて、
「税理士を紹介して、税理士から手数料を取れば儲かりそうだなあ」
ということで、税理士を食い物にして儲けようという魂胆のものに
参入してきたものです。

税理士紹介サイトをクリックしてみると、
プロが作ったホームページだから当たり前ですが、
見栄えの良いホームページで好感が持てそうな
ものばかりです。

思わず頼もうかなあと思う人もいるかと思いますが、
その前に「そういう業者に登録している税理士と
いうのはどういうものなのか」と考えてみてください。


全部が全部ではないかもしれませんが、
仕事がなくて、
自力で仕事をとってくる能力もなく、
あるいは、そういう努力もせず、
税理士仲介サイトに手数料を払ってでも
仕事がほしい税理士です。

最近公認会計士の合格者を増やしすぎて、
資格をとっても仕事につけない人が増えています。
紹介されるのはそういう仕事のない公認会計士
かもしれません。
税法のぜの字も知らない素人です。

私の事務所にもいろんな税理士紹介サイトから
メールや電話、FAXで「登録してください」という
勧誘がありますが、私は一切相手にしません。

そもそも税理士紹介サイトというのは金儲けが目的ですから
税理士と顧客を結びつけて紹介料が欲しいだけなのです。
単純に近所の税理士を紹介したり、
あるいは紹介料を多く払ってくれるほうの税理士を
紹介したりということをします。

本当に依頼者のことを考えてピッタリの税理士を紹介して
あげようという業者はまず存在しません。

「google」で税理士を探す場合は、
「税理士」というキーワードだけではなく、
「税理士 江戸川区」とか「税理士 西葛西」、
「税理士 相続税 江戸川区」などと目的に応じて
絞り込んで検索することを強くおすすめします。

そして、手間はかかりますが、
個々の税理士事務所のホームページを回ってみて
「この人なら信用できる」、「この税理士に依頼したい」と
思える人を見つけてください。

一度税理士とお付き合いを始めたら
長い付き合いになります。
一生の付き合いになるかもしれません。

他人任せにして安易に選んで、のちのち後悔する
ことのないように気をつけていただきたいと思います。

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2010年7月 8日 (木)

税理士の探し方  インターネットの活用

新規で事業を始めた人や依頼している税理士を替えたい人など
税理士を探す人はどうやって探しているのだろう?
私が10年前に税理士として顧問先ゼロからスタートして
仕事を獲得していく上で悩みに悩んだ疑問です。

郵便局で切手を買ったときに入れてくれるビニールの袋に
広告を出したり、区役所で住民票をとったときに入れる袋に
広告を出したりもしましたが、ほとんど効果はありませんでした。

別料金を払ってタウンページの文字を大きくしたりもしましたが、
まったく効果はありませんでした。

いろいろ考えた結果、これからはインターネットの時代だと思って、
一所懸命にホームページを作ったのが2002年のことです。

ホームページが完成して、手直しをしながらYahooに何度か登録申請をして、
2002年の暮れだったと思いますが、やっとYahooのカテゴリーに登録できました。

その直後から驚くほど仕事の依頼や問い合わせが殺到して、
順調に仕事が増えていきました。

いまどき、税理士を探すのに、
分厚くて重くて、そのくせ情報がほとんど無いタウンページを
使う人はまずいません。
ほとんどの人が情報が無限大のインターネットを使います。
石原良純さんがいくら頑張っても
タウンページはインターネットに勝てませんね。

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2010年7月 1日 (木)

会計ソフトのバージョンアップ

弥生会計や会計王などの市販の会計ソフトは
毎年12月頃にバージョンアップをします。
お客様から「毎年会計ソフトのバージョンアップを
した方がいいですか」と聞かれることがありますが、
結論からいうと
「毎年バージョンアップをする必要はありません。」

会計ソフトのメーカーは売上を増やすために毎年バージョンアップを
しますが、それほど大きな変更はありません。
弥生会計を例にとると昨年の12月に「弥生会計09」から
「弥生会計10」にバージョンアップをしましたが、
内容は毎年ほとんど変わっていません。

弥生会計10になってから起動が遅くなって結構いらいらします。
今のところ、弥生会計09が一番使いやすいと思います。

弥生会計10から正規ユーザーであることを確認するための
ライセンス認証が導入されたということですので、起動時に
ライセンスを確認しているから遅いのかもしれませんが、
今後の弥生会計11もこんなに遅いようだと困りますので
弥生には改善を要求していきたいと思います。

最近の目立った変更は、「弥生会計06」から「弥生会計07」に
バージョンアップをしたときに新会社法の施行があり、
「弥生会計07」からは新会社法に基づく決算書が作成できるようになったこと、
「弥生会計07」から「弥生会計08」にバージョンアップをしたときに
減価償却の改正があり、「弥生会計08」からは新しい減価償却費の
計算ができるようになったことくらいです。

ご自分で会計データの入力をされていて、
私の事務所で決算修正と申告書の作成をお引き受けする場合は、
私の事務所で最新の弥生会計にバージョンアップした形で
決算書を
作成します。

また、決算修正後の会計データは、お客様のお使いの
バージョンの会計データでお返ししますので、
古いバージョンの弥生会計を使っていてもなんの問題もありません。

うちのお客様では、まだ弥生会計03を使っている方も
いらっしゃいますし、弥生会計02を使っている方もいらっしゃいます。

バージョンアップする必要があるほどの大きな変更があった場合だけ
バージョンアップするほうがいいと思います。
例えば弥生会計06から09へバージョンアップすることもできますので、
毎年バージョンアップしなくても問題ありません。

できるだけ無駄な経費は使わないようにしましょう。

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